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【2026年最新】子育て世帯の住宅ローン控除|借入限度額と注意点を解説

「そろそろマイホームを」と考え始めたとき、まず気になるのは「自分たちに買えるのだろうか」「毎月の支払いは大丈夫かな」というお金のことではないでしょうか。

家づくりで無理のない資金計画を立てるうえで、ぜひ知っておきたいのが住宅ローン控除です。

年末のローン残高に応じて税金が戻ってくるため、上手に活用することで家計の負担を大きく減らすことができます。

実は2026年(令和8年)、この住宅ローン控除に大きな動きがありました。制度そのものが5年間延長され、さらに子育て世帯・若者夫婦世帯への手厚い優遇も続くことが決まったのです。

今回は、住宅ローン控除について2026年の最新情報をできるだけわかりやすく整理して解説していきます。

 

 

そもそも住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除(正式には「住宅借入金等特別控除」)は、住宅ローンを組んでマイホームを取得した人が、年末時点のローン残高の0.7%を所得税(引ききれない分は住民税から一部)から差し引ける制度です。

新築住宅の場合、控除を受けられる期間は原則13年間。たとえば年末残高が4,000万円なら、その年は最大28万円が戻ってくる計算になります。13年間の合計となると、決して小さな金額ではありません。家づくりの資金計画を立てるうえで、まず押さえておきたいポイントです。

 

2026年、ここが変わった3つのポイント

令和8年度の税制改正で、住宅ローン控除には主に次の3つの変更がありました。

① 適用期限が5年延長
これまで2025年末までの入居が対象でしたが、2030年12月31日までに入居する住宅へと延長されました。2026年以降に完成・入居する家も、引き続き対象になります。

② 子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せが継続
後ほど詳しく触れますが、子育て世帯などには借入限度額が上乗せされる優遇が引き続き用意されています。

③ 床面積要件の緩和
一定の条件を満たせば、対象となる床面積が「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されました(詳細は注意点で解説します)。

 

子育て世帯・若者夫婦世帯の借入限度額

まず「子育て世帯」「若者夫婦世帯」とは何を指すのかを確認しましょう。

  • 子育て世帯:19歳未満の扶養しているお子さまがいる世帯
  • 若者夫婦世帯:夫婦のどちらかが40歳未満の世帯

どちらかに当てはまれば、上乗せの対象になります。2026年に新築住宅へ入居する場合の借入限度額は、住宅の性能によって次のように変わります。

住宅の性能一般世帯子育て・若者夫婦世帯
認定住宅(長期優良・低炭素)4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅2,000万円3,000万円
省エネ基準を満たさない住宅0円(対象外)0円(対象外)

たとえば認定住宅を建てた子育て世帯なら、借入限度額は5,000万円。一般世帯より500万円分多く控除の対象になります。性能の高い家ほど、そして子育て世帯であるほど、受けられる恩恵が大きくなる仕組みです。

なお、省エネ基準適合住宅への控除は2027年(令和9年)の入居までとなっている点にも注意が必要です。

 

実際どのくらい戻る?ざっくりシミュレーション

イメージをつかむために、ひとつ例を挙げてみましょう。ZEH水準の家を建てた子育て世帯が4,000万円の住宅ローンを組んだ場合、初年度は年末残高の0.7%にあたる約28万円が控除の対象になります。

翌年以降はローン残高が少しずつ減っていくため控除額も緩やかに小さくなりますが、13年間トータルで見ると、おおよそ250万〜300万円程度が戻ってくる計算です(金利や返済ペースによって変動します)。

これはあくまで一例ですが、家計にとってはお子さまの進学や教育資金にも回せるくらいの、まとまった金額です。「毎月の返済額」だけでなく、こうした控除まで含めた”実質的な負担”で資金計画を考えることが、無理のない家づくりの第一歩になります。

 

 

見落としがちな3つの注意点

金額の大きさに目が行きがちですが、控除を確実に受けるために押さえておきたい注意点が3つあります。

その1:省エネ性能は「必須条件」
2024年以降に建築確認を受けた新築住宅は、省エネ基準を満たしていないと住宅ローン控除そのものが受けられません。上の表のとおり、基準を満たさない「その他の住宅」は控除額がゼロになります。これから家を建てるなら、性能は避けて通れないテーマです。

その2:床面積と所得のバランス
床面積要件は40㎡以上に緩和されましたが、これは「合計所得金額が1,000万円以下」で「上乗せ措置を使わない」場合の条件です。子育て世帯などが借入限度額の上乗せを受ける場合は、従来どおり50㎡以上が必要になります。

その3:所得の上限
控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であることも条件です。共働きで世帯年収が高めのご家庭は、この点も確認しておきましょう。

このほか、返済期間が10年以上あること、取得から6か月以内に入居することなども要件になっています。

 

「性能の高い家」が控除を最大化するカギ

ここまで見てきたとおり、2026年の住宅ローン控除は「家の性能」で受けられる金額が大きく変わります。同じ子育て世帯でも、省エネ基準ギリギリの家とZEH水準・認定住宅とでは、控除の対象額に1,000万円以上の差が出ることもあるのです。

私たちナカザトコウムテンがお届けする家は、GX志向型住宅。断熱等性能等級6以上を確保し、ZEHや一般的な長期優良住宅の省エネ基準をさらに上回る、次世代クラスの高性能住宅です。加えて、長期優良住宅の認定も取得しています。

これは住宅ローン控除の面でも大きな意味を持ちます。長期優良住宅は控除区分でいう「認定住宅」にあたるため、子育て世帯なら借入限度額は最上位の5,000万円です。

さらにGX志向型住宅は、国の補助金制度「みらいエコ住宅2026事業」の対象にもなります。住宅ローン控除とこうした補助金は併用できるため、税の軽減と初期費用の補助を”合わせ技”で受けられるのも見逃せないポイントです(補助金は予算上限に達し次第終了します)。

数字上のメリットはもちろん、実際に暮らし始めてからの光熱費の少なさや、お子さまが一年中健やかに過ごせる室内環境まで含めて、長い目で見て「おトク」で心地よい住まいをご提案しています。

 

控除を受けるには?申請の流れ

「制度はわかったけれど、手続きが難しそう」と感じる方もいるかもしれません。ですが、流れ自体はシンプルです。

入居した1年目は、翌年に確定申告が必要です。会社員の方でも、この年だけはご自身で申告します。必要書類は、住宅ローンの年末残高証明書、建物・土地の登記事項証明書、売買契約書や工事請負契約書の写し、そして住宅の性能を証明する書類(建設住宅性能評価書など)です。とくに省エネ性能の証明書類は、家づくりの段階から準備しておくとスムーズです。

2年目以降は、会社員の方なら年末調整だけで手続きが完了します。1年目の申告さえ乗り越えれば、あとは毎年の年末調整で自動的に控除を受けられるので、負担はぐっと軽くなります。

また、ご両親や祖父母から住宅資金の援助を受ける予定がある方は、あわせて「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」も確認しておくと安心です。住宅ローン控除と組み合わせることで、より賢く資金計画を立てられます。

 

まとめ

2026年の住宅ローン控除は、子育て世帯・若者夫婦世帯にとって引き続き心強い制度です。ポイントを整理すると――

  • 制度は2030年末入居まで延長
  • 子育て世帯は借入限度額が最大5,000万円まで上乗せ
  • 省エネ性能が控除額を左右する時代に

ご家庭ごとの所得や資金計画によって、実際に受けられる控除額は変わります。「わが家の場合はどうなるの?」という疑問は、ぜひお気軽にご相談ください。

ナカザトコウムテンでは、伊賀・名張・鈴鹿・亀山・津エリアで完成見学会や家づくり相談会を随時開催しています。制度を上手に活用した、無理のない家づくりを一緒に考えていきましょう。

 


私たちナカザトコウムテンは、三重県伊賀市・名張市・鈴鹿市を拠点に建築家とつくる高気密・高断熱・高耐震(耐震等級3)の高性能なデザイン住宅を手掛けております。

多くの方にとって初めての経験となる家づくり。お客様が抱いている疑問や不安を解消するための無料家づくり相談会も実施しておりますので、「資金計画」「土地探し」「家づくり」についてご相談いただけます。

三重県伊賀市・名張市・鈴鹿市・亀山市・津市(その他地域は要相談)で、注文住宅・新築・一戸建て・マイホームをご検討の方はお気軽にお問合せください。